反社会的勢力に対する基本方針
反社会的勢力への対応に関する規則
【 令和 4 年 6 月 2 日 制 定 】
(目的)
第1条 この規則は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号),企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)及び各都道府県が施行する暴力団対策条例等を踏まえ,株式会社アジル・コミュニケーション(以下「弊社」という。)における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることにより,弊社における反社会的勢力による被害を防止するとともに弊社の社会的責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は,次の各号に掲げるところによる。
一 「反社会的勢力」とは,組織犯罪対策要綱(平成16年10月25日付警察庁次長通達)を踏まえ,次のイからチに掲げる者その他暴力,威力又は詐欺的手法を駆使し経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
イ 「暴力団」とは,その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)
が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
ロ 「暴力団員」とは,暴力団の構成員をいう。
ハ 「暴力団員等」とは,暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
ニ 「暴力団準構成員」とは,暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金,武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力
する者のうち暴力団員以外の者をいう。
ホ 「暴力団関係企業」とは,暴力団員等が実質的にその経営に関与している企業,暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し,若しくは関与す
るもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
ヘ 「総会屋等」とは,総会屋,会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
ト 「社会運動等標ぼうゴロ」とは,社会運動若しくは政治活動を仮装し,又は標ぼうし,不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
チ 「特殊知能暴力集団等」とは,イからトまでに掲げる者以外のものであって,暴力団との関係を背景に,その威力を用い,又は暴力団と資金的なつながりを有し,構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
二 「部署等」とは,部課,監査室,管理部,審査部,総務部及び財務部をいう。
三 「部署等の長」とは,前号の部署等の長をいう。
四 「構成員」とは,役員及び従業員をいう。
(反社会的勢力に対する基本方針)
第3条 弊社は,社会的責任を踏まえ,反社会的勢力と一切の関係を持たず,反社会的勢力による不当要求に応じない。
2 前項において,反社会的勢力からの不当要求に対し,弊社は,民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし,当該要求の理由の如何に関わらず,一切,応じないものとする。
3 弊社は,平素から,警察,弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し,国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努める。
4 弊社は,前各項に規定する措置を講ずるに当たって,反社会的勢力に対応する構成員の安全を確保する。
(体制)
第4条 弊社に反社会的勢力への対応に係る総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き,内部統制統括責任者をもって充てる。
2 総括責任者は,反社会的勢力に関する情報を管理するとともに,各部署等による反社会的勢力との関係の排除及び反社会的勢力からの不当要求への対応に関し,必要な支援を行う。
3 部署等の長は,各部署等の所掌事務に関して,反社会的勢力との関係の排除を図り,かつ,反社会的勢力からの不当要求に対応するとともに,当該情報を総括責任者に報告する。
4 弊社における反社会的勢力の対応は総括責任者の指示のもと,外部専門機関との連携を図るとともに,反社会的勢力に関する情報収集に努める。
(不当要求への対応)
第5条 弊社は,反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては,構成員の安全を最優先し,組織的に対応するものとする。
2 反社会的勢力による不当要求を受けた場合,構成員においては所属する部署等の長に当該不当要求について報告するものとする。
3 構成員は,前項の報告を受けた場合,当該不当要求について部署等の長に報告するものとする。
4 部署等の長は,第2項又は前項の報告を受けた場合,総括責任者に報告し,対応について協議するものとする。
5 総括責任者は,前項の報告を受けた場合,代表者に報告し,必要に応じて,部署等の長に必要な情報提供を行うとともに,警察への通報を行う。
(事前確認)
第6条 代表者は,弊社を当事者とする契約を締結する場合,当該契約の相手方が国及び地方公共団体並びに独立行政法人,地方独立行政法人,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)別表第1若しくは第2に規定された法人又は弊社が別に定める法人(以下「国等」という。)である場合を除き,誓約書取り付け等の方法により相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認する。
2 弊社は,前項の事前確認の過程で,当該契約の相手方の属性に疑義があると判断する場合には,警察等への照会を行う。
3 弊社は,前2項の規定による確認により契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合,契約を締結してはならない。
(契約)
第7条 弊社は,契約の相手方が国等である場合を除き,契約書等に次の各号の規定を設けるものとする。
一 弊社は,契約の相手先が反社会的勢力に該当し,又は反社会的勢力と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合,契約を解除することができる条項
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
二 弊社は,契約の相手先が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合,契約を解除することができる条項
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて弊社の信用を棄損し,又は弊社の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
三 契約の相手先に自身,その下請又は再委託先業者が第1号に該当せず,かつ,将来も同号又は前号に該当しないことの確約を求める条項
四 契約の相手先にその下請又は再委託先業者が前号に定める確約に反することが契約後に判明した場合,直ちに契約を解除し,又は契約解除のための措置を採ることを求める条項
五 契約の相手先に自身,その下請又は再委託先業者が,反社会的勢力から不当要求を 受けた場合,これを拒否し,又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させる とともに,その事実を弊社に報告することを求める条項
六 契約の相手方が,第3号から前号までの規定に違反した場合,弊社は契約を解除す ることができる条項
七 本弊社が第1号,第2号及び前号の規定により契約を解除した場合,契約の相手方に 損害が生じても弊社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず,また,係る解除 により弊社に損害が生じたときは,契約の相手先にその損害を賠償することを求める条項
(契約の解除)
第8条 代表者は,前条第1号,第2号及び第6号の規定により契約を解除する必要が生じ た場合,事前に総括責任者及び弁護士等の外部専門機関と十分に協議し,対応を行うも のとする。
(研修)
第9条 総括責任者は,反社会的勢力への対応について,社内研修を企画し,実施するも のとする。
2 総括責任者は,都道府県暴力追放運動推進センターが行う不当要求防止責任者講習を 受講するものとする。
(雑則) 第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。